(問題)
表題部の共有者A・Bから甲建物を買い受けたCは、Aが死亡してDが単独でAを相続した場合、B・Dに対する所有権確認の判決に基づき、自己名義の所有権保存登記を申請することができるか?
(解答)
不動産登記法74条1項2号の「判決」は確認判決でもよい。
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また、表題部に所有者として記載された者の全員(又はその相続人)を被告としなければならない(平10.3.20民三552号)。
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本問は以上の要件を満たすので、C名義での所有権保存登記を申請できる。
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